全く漕がないフル電動自転車

普通電動自転車と言えば、自分でペダルを漕ぎつつ、電力がペダル推進の補助力を加えてくれて、人力と電力のミックスで自転車を走らせる、というものが一般的です。

でも中には完全に電力だけで走る電動自転車、全く漕がない「電気自動車」のようなタイプの物もあります。

ゴルフ場のカートや、野球場でピッチャーが交代するときに出てくるリリーフカー(でしたっけ?(^^;)みたいなものでしょうか。

こういう「漕がない電動自転車」のことを、フルアシストタイプの電動自転車、またはフル電動自転車と言います。

フルアシストタイプの運転は、ただアクセルを回すだけ。
全然漕がずに自動で勝手に動きますから、体力は一切使いません。

フル電動自転車は、基本的に足の筋力が顕著に弱まってしまったお年寄りの方のための乗り物です。

通常の歩行も困難な方にとっては、非常に便利な乗り物といえますが、まず法律的な問題があります。

フル電動自転車は原付と同等の扱いですので、公道を運転する事ができないんです。
ですから私有地でしか使えません。

これじゃあ買ってもしょうがないですよね(^^;

ですが以下のような手続きを踏めば、合法と見なされて公道でも走れることができます。

まずはミラーと反射鏡の取り付けです。

ミラーは右側だけ付いていればOKです。
反射鏡は後部に設置します。

最初からこれらが付いているタイプのフルアシストであれば、もちろん設置の必要はありません。
また、電源を入れたら、その間は常時ライトが点灯してないといけない、という規則もあります。

電動自転車本体の設備面はこれでクリアーです。

そうしたら次はお住まいの市町村の税務課で、書類を記入、提出します。
電動自転車の購入証明書と印鑑が必要です。

また乗り物の写真が必要な場合もあるそうですから、税務課に行く前にあらかじめ電話で確認しておいてください。

すべての手続きが終わると、あなたのフルアシスト電動自転車は「原付」と同等と見なされて、原付ナンバーが交付されます。

ナンバーを付ければもう公道でも走れます(^^)

ただ、原付と同じ扱いになりますから、歩道は走れません。ご注意ください。

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